本を制作する時に、他人の著作物を一部引用したいことありませんか?
そのような場合に引用で気を付けるべき点を4つご紹介します。
引用の4大ルール
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
引用:文化庁「著作物が自由に使える場合」(参照日2023/04/05)
- (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
- (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
- (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
- (4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
文化庁のサイトに、引用時の4大ルールが記載されています。
文化庁の内容にならい、1つずつその意味を解説します。
①「他人の著作物」を引用する必然性がある
引用するにはまず「他人の著作物を引用する必然性」があることが大事です。この必然性って、少し意味があやふやですよね。この場合の必然性をかみ砕いて言うと「絶対必要」です。引用しないと「自分の本が作れない」という場合は必然性があります。
②「自分の著作物」と引用部分を区別する
引用する場合は、色を付けたり、囲ったりして「ここが引用部分ですよ」と示す必要があります。
③「自分の著作物」と引用の主従関係が明確
引用はあくまで、自分の著作物の内容を「補助」するための物です。ですので、引用の方が分量が多いというのはダメです。
④引用元を明示する
引用する場合は、どこから引用したのか「引用元」を記載する必要があります。
まとめ
以上が引用する場合の4大ルールになります。
上記4つの条件を満たす場合は、引用した物を翻訳してもOKです。
しかし引用元に「転載禁止」と記載がある場合は、条件を満たしていたとしても引用はできません。
【参考文献】
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
引用:文化庁「著作物が自由に使える場合」(参照日2023/04/05)